食品製造事業者がHACCPを導入するときの手引書

食品製造事業者とは文字通り、食料品の加工を行う事業者であり、人が食べるものを作る事業者の総称です。

ただ、食品製造事業者と一口にいっても食肉製品・清涼飲料水・乳製品・水産加工品など様々な業種がありますし、業種が異なることで製造工程そのものも多種多様です。また、同じ業種の場合でも製造工程が異なっていることもある、大きな工場と小さな工場では設備などにも違いがあるため、品質管理のやり方も様々です。

食品衛生を強化する目的でHACCPが作り出されたわけですが、食品製造事業者がHACCPを導入するときには、それぞれの業種に適したやり方や自社の規模に合うやり方を考えるなどが必要ですが、厚生労働省の公式サイト内には食品製造事業者の業種毎に手引書が用意してあります。2019年11月時点では11の業種の手引書が用意されているのですが、その中で漬物編・生菓子編・焼き菓子編・豆腐編・麺類編は比較的最近追加されるもの、食品製造におけるHACCP入門のための手引書は、現在作成が行われていない業種についても作成が行われるのではないでしょうか。

ところで、飲食店は加工品を作るイメージよりも、その場で食事を楽しむお店のイメージが強いためHACCPとは無縁のような印象を持つ人も多いのではないでしょうか、食品店における衛生管理はお店の評判や信頼性を高めるきっかけになるものです。厚生労働省の公式サイト内には飲食店向けの衛生管理の取り組みについて、リーフレットが用意してあるので一度目を通しておくことをおすすめします。

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